介護保険のサービスを利用するためには、まず、「要介護(要支援)認定の申請」が必要です。
(介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の介護予防・生活支援サービスのみを利用される方は基本チェックリストによる判定でもサービスを利用できます)
65歳以上の方は、要支援・要介護認定を受けなくても、基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた場合、「事業対象者」として総合事業の介護予防・生活支援サービス(訪問型サービス:ぴあの、通所型サービス:百の花なじょも)を利用することができます。
なお、訪問看護や福祉用具貸与などの介護(介護予防)サービスを希望する方などは、要支援・要介護申請等が必要になります。